ミライエは、お客様に関する大切な情報を保護してまいります。
なお、情報保護のうち、特に個人情報保護については、「ミライエの個人情報保護に関する取り組み」をご覧ください。
社会保険労務士は、社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)第21条により、秘密を守る義務が課されています。
また、罰則として、これに違反した社会保険労務士は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処せられます。
社労士法人の従業員(社会保険労務士を除く)は、社会保険労務士法第27条の2により、秘密を守る義務が課されています。
また、これに違反した従業員は、社会保険労務士と同一の罰則が規定されています。
社会保険労務士法第25条の24では、「厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる」と規定されています。
ミライエの内部規程において、役員および従業員(以下「従業者」)に対し、業務遂行過程において知り得た法人、委託元及び委託元の従業員に関する営業上、経営上、技術上に関する情報(個人情報は除く)について、次のように秘密情報保持義務を課しています。
秘密情報保持義務(社会保険労務士法人ミライエ秘密情報保持規程第3条)
- 従業者は、秘密情報を、いかなる第三者にも開示漏洩しないものとし、自己または第三者の利益のために使用してはならない。
- 従業者は、指揮命令により業務遂行のために使用する場合の他は、前条の秘密情報をいかなる目的のためにも使用、流用、又は方法の如何にかかわらず複製若しくは複写してはならない。
- 従業者は、業務遂行上アクセス権限を与えられていない秘密情報には一切アクセスしてはならない。
- 従業者は、業務遂行のために使用を許可された電子メール、その他通信手段を、私的な目的で使用してはならない。
- 従業者は、業務遂行上知り得たいかなる秘密情報も、SNS等のインターネット上のサービスを通じて発信してはならない。
- 従業者は、就労期間終了時、又は上長の指示を受けた場合は、直ちに秘密情報等に関する全ての資料等を法人に返還又は破棄しなければならない。
- 従業者は、法人での就労期間中はもとより、就労期間終了後といえども、本条の秘密保持義務を遵守しなければならない。
- 従業者は、秘密情報が記録および記憶されている媒体その他一切の資料または複製物を、法人の許可なく外部に持ち出してはならない。
- 従業者は、他で入手した秘密情報を法人のために業務で使用してはならない。
ミライエの入居する山王パークタワー(地上44階・地下4階)は、国内最大手移動通信事業者の本社や外資系銀行等が入居する建物で、24時間警備員が常駐し、セキュリティ・ゲートの設置により許可された者以外が建物内部に入ることはできません。
ミライエの事務スペースは執務室専用とし、入室には、セキュリティ・ゲート通過後、別の電子キーにより開錠する必要があります。